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Friday, April 17, 2020

新型コロナ緊急事態宣言の本当の意味(Medical Note) - Yahoo!ニュース

4月7日に政府は新型コロナウイルスの流行対策の一環として緊急事態宣言を発令しました。この発令にあたり、政府は人と人との接触を7~8割減らすことを行動目標に掲げています。この目標を達成できないと流行の早期収束はできないというのです。今回は緊急事態宣言と、政府が掲げたこの数字の意味について解説いたします。【東京医科大学病院渡航者医療センター部長・濱田篤郎/メディカルノートNEWS & JOURNAL】

◇クラスター対策では限界

新型コロナウイルス感染者の国内での発生は2月中旬から増加してきました。これにともない、政府はクラスター対策により流行を制圧する方針をとります。すなわち、集団感染を早期に探知し、感染者を隔離するとともに、濃厚接触者の健康を監視して次の集団感染を予防するというものです。この対策は一定の効果があり、3月中旬までは感染者の増加が緩やかでした。

しかし、3月下旬から感染者数の増加スピードが速まっていきます。また、感染源が不明な事例も増えてきました。これは、3月になり、ヨーロッパなどからの帰国者の中に感染者が増えたためと考えられています。その結果、国内は蔓延(まんえん)期という新たな流行期に入っていきました。

この時期になると、クラスター対策だけでは流行をコントロールすることができず、人と人の接触を控える対策(ソーシャル・デイスタンシング)が必要になってきました。これは欧米で行われた都市封鎖や外出禁止措置などによる強い対策です。この「人と人の接触を控える対策」を実施するため、政府は緊急事態宣言の発令に至ったのです。

◇緊急事態宣言の対象疾患ではなかった

緊急事態宣言は「新型インフルエンザ等特別措置法(特措法)」に基づくものです。この法律は新型インフルエンザの流行に対処するため立法されましたが、「等」とあるように、それ以外の感染症の流行にも適応されます。それ以外というのは感染症法で定める「新感染症」で、未知の病原体で起こる感染症のうち、致死率の高い1類感染症(エボラ出血熱など)と同等のものが該当します。しかし、新型コロナウイルス感染症は2類感染症と同等の扱いだったので、特措法の対象疾患ではありませんでした。そこで、3月13日に特措法を改正し、新型コロナウイルス感染症もこの法律の対象にしたのです。

この特措法の対象になれば、緊急事態宣言が発令されたときに、外出や集会の自粛、施設の閉鎖などの強い要請ができます。欧米などで行われているように強制力を伴う命令ではありませんが、それに近い指導が可能になるのです。

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